ツイート 性風俗関連特殊営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項が定義し、同法などが規制する営業。営業には都道府県公安委員会への届出を要する。 (ウィキペディア-性風俗関連特殊営業より抜粋)